札幌の税理士、森山です。

4月は固定資産税・都市計画税の納付月です。

固定資産税・都市計画税とはどういったものなのかをご説明します。

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地や家屋を所有している方に対して、その資産の価値に応じて納める税金です。

都市計画税は、下水道、公園、生活道路などの都市計画施設の整備拡充に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している方に固定資産税と併せて納める税金です。

平成28年度固定資産税・都市計画税の納期は次のとおりです。

第1(全)期 平成28年4月18日から5月2日まで

第2期    平成28年7月19日から8月1日まで

第3期    平成28年9月16日から9月30日まで

第4期    平成28年12月16日から1月4日まで

アパート経営マンション経営をされている方土地や建物を貸していて賃貸収入がある方などの不動産所得のある方は該当の固定資産税に関しては必要経費となります。

森山泰志税理士事務所では税務相談・経営相談も受け付けております。

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