札幌の税理士、森山です。

 

相続税についてですが、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が相続した場合にかかってくる税金です。

 

相続税の計算上、基礎控除額がありそれ以上の財産を相続する場合に相続税がかかってきます。

 

基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっております。

法定相続人が一人の場合には、3,600万円以上の財産がある場合には相続税が発生する計算になります。

ただ、この場合で配偶者が相続する場合には、配偶者控除(1億6000万円)がありその額までは相続税はかかってきません。

 

そして、相続財産についてですが、現金預金はもちろん、土地、建物、有価証券などがあり、財産を評価しないと計算ができないものもあります。

相続財産から借入金や葬儀費用などを引き、正味財産となります。

相続税の計算は財産評価など別途計算が必要になり複雑になっております。

 

また、相続人が複数いる場合には遺産分割協議書を作成し、遺産分割をします。これは話し合いになってくるのですがここで争いが起きる場合があります。当事務所では司法書士行政書士と連携し、「円満」、「公正」に遺産の分配を行い、相続人同士の不必要な争いのないように対応していきます。

 

森山泰志税理士事務所では、相続税申告相続対策の相談も承っております。

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