副業があり確定申告が必要な方についてですが、所得税法では次のようになっております。

 

  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

簡単に言うと、会社員として働きながら簡単な事業(外注の請負、アフィリエイト、ネット販売、ホステス業、代理店業、その他いろいろ)の副業がある人と、会社員でほかの時間でアルバイトやパートもしくは社員で働いていて2か所以上の給与収入がある人のことです。

これらの副業の所得金額が20万円を超える人は確定申告をする必要があります。

 

当事務所では確定申告書作成を受け付けております。

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初回相談無料です。

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