マイナンバーが導入されまして皆様にも通知書が送られてきていることと思います。
そして、雇い主にとって従業員のマイナンバーは管理をしなければならないものとなります。マイナンバーは社会保険、税、災害対策のために使われるのですが、企業で必要になるのは主に社会保険と税のためということになります。
そこでマイナンバーの取扱いとして企業は様々な措置を講じなければならなくなりました。
マイナンバーの保管、契約書や取扱規定の作成など企業の負担が大きくなりました。
税関係でいえば今回の年末調整で従業員に書いていただく扶養控除申告書にはすでに特定番号の記入欄があります。
当事務所では今回のマイナンバー導入に関して
様々な導入支援やアドバイスをご用意しています。
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